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2回にわたり、欠陥住宅の悲惨な現状ならびにトラブルに遭わないための物件の選び方(事前対策)を紹介してきましたが、今回は、もし自分が被害者になってしまったら、どうやって救済を求めたらいいのか? 欠陥トラブルの「事後対策」に言及したいと思います。耐震偽装事件という生きた教材から学び取った教訓をもとに、最終回は法的な側面から消費者保護の枠組みについて説明します。
まずは身近な例として、パソコンやオーディオなどの家電製品を購入後、一定の保証期間中に正常な使用状態で故障すると、メーカー(売り主)が無償で修理してくれるのは誰もがご存じのはずです。保証書が同封されており、無料修理が規定されているからです。同様に、こうした取り決めは不動産取引にも存在しています。「アフターサービス」と呼ばれ、売買契約の一部として取り扱われているのです。アフターサービスとは、売買あるいは請負契約等において目的物(取得した不動産)に欠陥があった場合、一定条件のもと売り主が修補を無償で行うことを約束した営業政策上のサービスなのです。
そして、売り主によって修補内容に差が生じないよう、主要業界団体が「アフターサービス基準」を制定しており、同基準によって修補個所や保証期間が詳細に定められています。たとえば、屋上や外壁の雨漏りは10年、専有部分内の壁紙のはがれは2年という具合で、当該保証期間中はアフターサービスによって一定の欠陥リスクが回避されることになっています。欠陥住宅に対抗するための重要な武器として、アフターサービスが有効であることがご理解いただけることでしょう。
なお、アフターサービスには適用除外要件があり、天災地変(地震・火災・風害・水害)など不可抗力による場合、経年変化や使用材料の自然特性による場合、管理の不十分や使用上の不注意による場合、さらに、地域特性や第三者の故意または過失に起因する場合などには無償修補されません。ご注意ください。
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アフターサービス基準(抜粋)
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