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他の人の質問も見ると勉強になるよ。いろんな質問内容から、いくつか取り上げたので参考にするのじゃ!”お部屋探しから賃貸生活”きっといろいろなことがあるじゃろう?あなたの悩み・相談事何でも相談してくだされ。
情報提供サイト『賃貸生活』研究所 賃貸博士
『相談掲示板』からの抜粋 |
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マンションを借りている大家から「売りたいので退去しろ」と言い渡されました。
仕方なく別の物件を仮契約した後、大家都合による退去であるから引越し費用の負担を電話で申し出ました。そのときは了解した旨、口頭で返事があったのですが、その後、不動産屋を通じて書面で「退去の必要はない。出たければ出ても良いが引越し費用は出さない」という通告がありました。
その段階でわれわれはすでに引越し先の仮契約など済ませていて、いまさら居続けることもできなくなっていました。そこまでの経緯は書面で残っておらず、不動産屋とグルでいっぱい食わされた、というところです。
ただ大家の手紙に「一旦は立ち退きを申し出た」ことを示すことも日時を含めて記されており、これと我々の仮契約の書類で、今一度引越し費用の分担を申し出ることは法的に可能でしょうか?
A. 建物の賃貸借契約の場合には、借地借家法によって賃貸物件などの居住者には『借家権』という権利が保証されています。
一般的に、大家さん(貸主)の都合で立ち退いてもらう場合、立ち退き料が支払われるのが通例ですが、大家さんが必ず支払わなければならないものでは有りませんし、金額も決まっているわけではありません。
立ち退く場合の条件(金銭・時期・引越し先等)を双方が話し合ったうえで、部屋を探す、引越しの準備をするのが一般的な流れであり、双方の条件が合わない場合は、弁護士・不動産屋さん等が間に入り、条件をまとめる事もあるようです。
今回の場合『大家さんが引越し費用を支払うのであれば住んでいても構わない』というのであれば、立ち退き料をもらえる事は難しい部分もありますが、『大家さんの都合により一旦は立ち退きを申し出た』のは事実ですし、引越し費用を請求することは、法律的というよりもあくまでも双方の話し合いですので、お互いが歩み寄る形で引越し費用を請求しても問題は無いでしょう。がんばってください。
注意事項:
賃貸生活相談は、地域・慣習・契約内容等により、質問の答えが変わる場合や、法律的根拠をもって記載・掲示されていない文章もあります。記載されている内容に間違い・擬似などがあった場合、また、記載されている内容・知識を使用しトラブルが発生した場合は一切の責任を負いません。あくまでも見られた方、個人個人の判断により行動してください。
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▼退去時の疑問編
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