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こんにちは。契約書で少し納得のいかないところがございます。ある条項で以下のように記載されているところです。 第××条【乙の費用負担義務】 1.乙は賃料の他に次の各号に掲げる費用を負担するものとする。 (1) 畳の表替及び畳床、障子、襖の張替、壁の塗り替え、硝子のはめ替え、排水管の掃除に要する費用。 (2) 建具、浴槽、風呂釜、給湯機、水洗トイレ、水栓、台所設備等の修理に要する費用。 (3) 賃貸借物件の鍵、電気のスイッチ、コンセント、その他建物内部の小修理に要する費用。 (4) 乙の使用する電気、ガス、水道、下水道等の使用料、衛生費等及び町関係の費用(入会金、町費、寄付等) (5) その他使用上生じた費用で当然乙の負担と認められる費用。 2.乙は契約期間中、賃貸住宅総合保険(住宅以外は総合保険)に 加入するものとする。 というものです。この条項の第1条第4項以下はこれは当然と思えるのですが、上の3つの第1条の第1項、第2項、第3項については、明らかに小生の故意、過失があったのであれば、原状回復義務という考え方からも、当然、小生が負担すべきことだと強く認識しております。しかしながら、このような記述の仕方であると、どんなことがあっての小生に負担せよとおっしゃているようにしか思えなくて、どんな時にどんな請求をされるのかと考えると・・・。
A. お答え致します。一般的かどうかは、地域・慣習等にもよりますが、契約書に同等・類似の条項が記載されている事はあるようです。大家さん(管理会社)が後のトラブルを防ぐ為に記載されていることが多く、契約書に記載されている以上、それなりの効力がありますのでたろうさんが記載内容に納得がいかないのであれば、不動産屋さんに、納得がいかない旨を伝え、不動産屋さんから説明、又は大家さんに、条文の訂正・変更をしてもらえるようにお話をされても良いかと思います。『気にいっている。住みたい』という気持ちを伝えながら・・・。 注意事項:
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